お知らせ

【令和4年4月1日から】相続登記の免税が延長・拡充されました

平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権移転登記についての登録免許税の免税措置が設けられています。今回、令和4年の税制改正により免税措置の適用期間が延長され、適用範囲も拡充されました。

相続登記の登録免許税の免税措置についてはこちら→相続登記の免税措置

令和4年税制改正による変更点

変更点変更前変更後
免税措置の適用期限令和4年3月31日まで令和7年3月31日まで延長
不動産の価格10万円以下100万円以下まで引き上げ
適用対象の土地法務大臣が指定する土地全国の土地に拡充

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。免税措置が設けられているこのタイミングで、自分の権利を守るため、次世代の子供たちのために、相続登記をしませんか。

相続登記などの手続きについてはこちらをご覧ください。

法務局のチラシより引用