裁判業務

業務内容

 裁判書類作成業務は、司法書士の本来業務です。地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所などに提出する書類を作成することができます。具体的には、民事訴訟(貸金の返還、不動産の明渡し等)をするために必要な訴状準備書面、民事調停を利用するために必要な申立書のほか、相続放棄や成年後見に関する申立書を作成します。

 また、当職は法務大臣の認定を受けた司法書士であるため、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件について代理人となって業務を行うことができます。(訴訟の目的となる物の価格が140万円を超えない請求事件について)

 例えば、貸したお金を返してもらえない(貸金返還請求)、売った物の代金を支払ってもらえない(代金支払請求)、家賃が支払われないので建物を明け渡して欲しい(建物明渡請求)などがあります。また、訴えだけでなく、訴え提起前の和解支払督促少額訴訟債権執行手続きについて代理することもできます。