【登記されていないことの証明申請書】押印の廃止
後見・保佐・補助開始の審判の申立ての際には、「登記されていないことの証明書」を添付する必要があります。この証明書を取得するには、「登記されていないことの証明申請書」に所定の事項を記入のうえ、法務局に対して申請します。郵送請求の場合は、東京法務局 民事行政部 後見登録課のみで取り扱っており、窓口請求の場合は、各法務局及び地方法務局の戸籍課において取り扱っています。(支局・出張所では取り扱っていないため、注意が必要です)
この証明書には、請求権者、代理人、証明を受ける方を記入する必要があります。請求権者は、証明を受ける方本人、もしくはその配偶者や四親等内の親族(子供等)です。成年後見制度を申し立てる際は、証明を受ける方本人に判断能力がない場合がありますので、その際は配偶者や四親等内の親族が請求権者となります。
代理人は、委任を受けて裁判書類を作成する司法書士等を記入します。代理人が請求するときは、請求権者からの委任状が必要です。通常は証明を受ける方本人の配偶者や四親等内の親族からの委任となります。本人の配偶者または四親等内の親族から委任された場合は、前記の委任状に加え、証明を受ける方本人と委任者との関係を証する戸籍謄本または抄本(いずれも発行から3か月以内)も併せて必要です。
この証明申請書に記載する請求権者、代理人の欄の押印、および前記の委任状の押印はすべて廃止されております。よって、すべて記名だけで良いことになります。(ただし、委任状は、必ず委任者本人(請求権者)が作成してください)
また、証明申請書に記載された証明事項については、「成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がない」にチェックが必要ですので注意してください。
成年後見登記について(名古屋法務局のページに移動します)