コラム

【相続土地国庫帰属制度】代行を受け付けております

相続土地国庫帰属制度とは?

 令和5年4月27日より相続土地国庫帰属制度がスタートしました。この制度は、相続等によって土地の所有権又は共有持分を取得した者等が、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を請求することができるものです。
ポイントは、相続又は遺贈(相続人に対するものに限る)によって土地を取得した者に限るため、売買等により取得した者は、基本的に本制度の対象外となります。ただし、本制度が開始される前に相続等により取得した土地も対象となります。そのため、例えば数十年前に相続により取得した場合も本制度の対象です。

申請ができない土地

 本制度には、土地の管理コストの国への不当な転嫁や、モラルハザードの発生を防止するため、帰属ができない土地が定められています。以下のいずれかの要件に該当する土地については、国庫帰属ができません。また、以下の土地以外にも、承認ができない土地も定められています(崖がある土地や、地下に産業廃棄物等がある土地)。

  • 建物の存する土地
  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地(墓地内の土地や境内地)
  • 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地(ただし、測量や境界確認書の提出まで求めるものではありません)

申請方法等

申請先

 土地の所在する法務局の本局です。支局や出張所へ提出することはできません。愛知県内の土地であれば、名古屋法務局が管轄となります。

申請方法

 申請者本人又は法定代理人(未成年後見人・成年後見人等)が来庁し提出する(使者による提出も可)か、郵送により提出する必要があります。なお、オンラインによる申請はできません。

審査期間

 審査には、申請から帰属の決定までに一定の期間(半年〜1年程度)を要します。

審査手数料

 審査手数料は、土地1筆あたり14,000円です。申請時に収入印紙で納付します。手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果、却下・不承認となった場合でも手数料は返還されません。そのため、申請の前に法務局で確認してもらうことが重要になります。

申請の代理について

 手続きの代理が認められるのは、法定代理人(未成年後見人・成年後見人等)に限られます。任意代理(司法書士・行政書士等)による申請は認められません。そのため、申請者は土地の所有者になります。

書類作成の代行

 弁護士、司法書士、行政書士は、申請者本人に代わって申請書の書類作成を代行することができます。この場合、申請書には作成者を記載する必要があります。当事務所でも司法書士として書類作成の代行を承っております。

申請に必要な添付書面

  1. 承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者であることを証する書面(法定相続情報一覧図の写し、遺産分割協議書、遺言書等)
  2. 法定代理人によって承認申請をするときは、戸籍事項証明書その他のその資格を証する書面(成年後見登記事項証明書等)
  3. 承認申請者が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面(法人の登記事項証明書や代表者資格証明書等、なお、会社法人等番号を記載することによって上記書面の添付が不要になる)
  4. 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面(登記所備付地図や地理院地図などに承認申請者が認識している土地の位置及び範囲を示したもの)
  5. 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真(申請土地の全景及び近景を撮影した写真であって、上記4の図面におけるそれらの位置関係を明らかにしたもの)
  6. 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真(各境界点を示すもの※を明確に撮影した写真であって、上記4の図面におけるそれらの位置関係を明らかにしたもの)※境界標、ブロック塀又は道路のへり等の地物、簡易な目印等
  7. 承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合には当該土地の所有権が国庫に帰属したことを原因とする国が登記権利者となる所有権の移転の登記を官庁が嘱託することを承諾したことを証する書面

負担金

 負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額です。要件審査を経て承認を受けた方は、負担金通知を受け、政令によって定められた金額を支払う必要があります。

負担金の基準となる土地の区分

 申請があった土地は、「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分され、この区分に応じて納付が必要となる負担金が決定します。申請があった土地は、申請者から提出された書面の審査、関係機関からの資料収集、実地調査などによって、客観的事実に基づいて判断されます。

負担金の基準となる面積

 負担金の計算に用いる地積は、登記記録上の地積を基準とします。現況の地積で負担金を計算したい場合は、地積更正又は地積変更の登記を行うことで、変更後の登記記録上の地積を基準とすることができます。

負担金の算出方法

 負担金は以下の図に基づいて決定されます。

法務省の手引きより引用
法務省の手引きより引用
法務省の手引きより引用

負担金の納付方法

 国庫帰属の申請が承認された場合、法務局から申請者に対して、負担金の通知が送付されるとともに、負担金の納付に関する納入通知書が送付されます。納入通知書を添えて日本銀行(本店、代理店、歳入代理店)へ納付します。

お問い合わせ

 当事務所では、相続土地国庫帰属制度の手続き代行を積極的に取り組んでおります。当制度は任意代理ができないため、所有者の方が申請人になります。そのため、基本的にはご自身で書類を作成したり、現地の調査をしなければなりません。ただし、書類の作成については、弁護士、司法書士、行政書士に限り代行することができます。また、境界などの現地の状況を写真や図面に記載して明らかにしなければならないため、ご自身で作成するには少しハードルが高いと思われます。当事務所では土地家屋調査士の資格も登録し、上記のような業務にも精通しているため、安心してご相談頂けます。書類作成の代行から現地調査まで全てお任せください。

 相続土地国庫帰属制度をお考えの方は、ぜひ一度気軽にお問い合わせください。出張相談にも対応しております。