コラム
【令和4年1月1日から】定款認証の費用
目次
株式会社の定款認証の手数料が改定されました
令和4年1月1日から株式会社の定款認証の手数料が改定されました。その理由としましては、起業促進の観点から資本的規模の小さな会社の定款認証の手数料を引き下げるためです。
改定後の手数料
これまでの定款認証の手数料は、一律「5万円」でした。令和4年1月1日から下表のように改められました。
資本金の額等※ | 手数料 |
---|---|
100万円未満 | 3万円 |
100万円以上300万円未満 | 4万円 |
その他 | 5万円 |
※資本金の額等とは、株式会社の場合、定款に記載された「資本金の額」、資本金の額が定款に記載されていない場合は「設立に際して出資される財産の価額」となります。
注意点
新しい制度は、定款認証の嘱託時を基準とします。電子定款の場合は、登記供託オンラインシステムにより受付処理された時、紙の定款の場合は、公証役場窓口で定款の認証嘱託がされた時となります。それらが令和4年1月1日以前に申請したものである場合の手数料額は、従前の一律5万円となるので注意が必要です。
まとめ
本日も株式会社の設立に関する相談を受けましたが、上記の手数料のことだけを考えて資本金を決めることはお勧めしません。株式会社を設立する目的は様々ですが、その中でも社会的信用を得ることは大きいです。その観点から考えても資本金の額については、慎重に決めたいところです。