抵当権抹消手続き

 抵当権の抹消手続きとは、金融機関から住宅ローンを利用して家を建てると、土地と建物が銀行の担保に入っており、抵当権が設定されています。住宅ローンを完済後その設定された抵当権を抹消する手続きのことです。住宅ローンを完済しても、自動的に登記上の抵当権が抹消されることはないので、速やかに手続きしておきましょう。

抹消しないとどうなるの

 抵当権抹消登記に期限はありませんが、金融機関から届いた書類を放置しておくと、次のようなデメリットが考えられます。

  • 大切な書類を紛失する可能性がある
    →金融機関から送られてくる書類の中には、重要な書類(登記識別情報通知等)が入っております。それらを紛失してしまうと登記を申請する際、余分な費用がかかってしまいます。また、ご自身で書類を集め直さなければなりません。
  • 金融機関が合併したり、代表者が変わる可能性がある
    →この場合も金融機関から届いた書類が使えなくなったり、書類を貰い直さなければなりません。
  • 書類を貰い直す際は、費用や時間が余分にかかる
    →上記のような理由により、金融機関に書類の再発行をお願いする場合、本人の印鑑証明書が必要であったり、書類が届くまで1ヶ月近くかかることもあります。
  • 抹消せずに相続が発生すると相続人に余計な手間をかけてしまう
    →抵当権を抹消しない間に相続が発生してしまうと、相続人に手続きの負担がかかってしまいます。

必要書類

 抵当権抹消登記に必要な書類は次のとおりです。

  • 登記済証または登記識別情報※1
  • 弁済証書、解除証書等※1
  • 委任状(金融機関のもの)※1
  • 委任状(お客様のもの)※2
    ※1これらの書類は、通常住宅ローン完済後に金融機関からお客様のもとに郵送されてきます。
    ※2お客様の委任状については、当事務所で作成致します。

手続きの流れ

  1. 金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきます。
  2. 送られてきた書類をお手元にご用意の上、お問い合わせください。(事務所公式LINEでのお問い合わせが便利です)
  3. お問い合わせ内容をもとに、当事務所で申請する物件等を確認します。
  4. 申請する内容を記入した委任状を作成します。
  5. 委任状に署名押印して頂く際に、必要書類をお預かりします。
  6. 必要書類を確認後、抵当権抹消登記を申請しますので、あとは登記完了を待つだけです。
  7. 登記が完了したら、成果品をお渡しするときに費用をお支払い頂きます。

司法書士費用

 当事務所では、通常の抵当権抹消登記は定額で承っております。古い抵当権や物件数が多い抵当権など、加算される場合は事前にお見積もりを提示しますので、ご安心ください。

内容報酬登録免許税、印紙税等
抵当権抹消登記申請12,500円2,000円
電子情報閲覧0円996円
登記事項証明書取得1,500円960円
小計14,000円3,956円
消費税1,400円
合計19,356円
物件が土地1筆・建物1個の場合は、定額です。

※抵当権抹消登記の登録免許税は不動産の数×1,000円です。(土地・建物の場合は、2,000円)
※不動産が一つ増えるごとに2,912円増額します。(報酬1,100円+登録免許税等の手数料1,812円)
※登記上の住所と現在の住所が違う場合は、抵当権抹消登記の前提として住所の変更登記が必要となります。そのときは別途報酬と費用が発生します。(事前にお見積りを作成します)

お問い合わせ

 お問い合わせは、事務所公式LINE・お電話(0563-77-2275)・お問い合わせフォームからお願い致します。お見積もりの依頼などもお気軽にお問い合わせください。