抵当権抹消手続き
抵当権の抹消手続きとは、金融機関から住宅ローンを利用して家を建てると、土地と建物が銀行の担保に入っており、抵当権が設定されています。住宅ローンを完済後その設定された抵当権を抹消する手続きのことです。住宅ローンを完済しても、自動的に登記上の抵当権が抹消されることはないので、速やかに手続きしておきましょう。
目次
抹消しないとどうなるの
抵当権抹消登記に期限はありませんが、金融機関から届いた書類を放置しておくと、次のようなデメリットが考えられます。
- 大切な書類を紛失する可能性がある
→金融機関から送られてくる書類の中には、重要な書類(登記識別情報通知等)が入っております。それらを紛失してしまうと登記を申請する際、余分な費用がかかってしまいます。また、ご自身で書類を集め直さなければなりません。 - 金融機関が合併したり、代表者が変わる可能性がある
→この場合も金融機関から届いた書類が使えなくなったり、書類を貰い直さなければなりません。 - 書類を貰い直す際は、費用や時間が余分にかかる
→上記のような理由により、金融機関に書類の再発行をお願いする場合、本人の印鑑証明書が必要であったり、書類が届くまで1ヶ月近くかかることもあります。 - 抹消せずに相続が発生すると相続人に余計な手間をかけてしまう
→抵当権を抹消しない間に相続が発生してしまうと、相続人に手続きの負担がかかってしまいます。
必要書類
抵当権抹消登記に必要な書類は次のとおりです。
- 登記済証または登記識別情報※1
- 弁済証書、解除証書等※1
- 委任状(金融機関のもの)※1
- 委任状(お客様のもの)※2
※1これらの書類は、通常住宅ローン完済後に金融機関からお客様のもとに郵送されてきます。
※2お客様の委任状については、当事務所で作成致します。
手続きの流れ
- 金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきます。
- 送られてきた書類をお手元にご用意の上、お問い合わせください。(事務所公式LINEでのお問い合わせが便利です)
- お問い合わせ内容をもとに、当事務所で申請する物件等を確認します。
- 申請する内容を記入した委任状を作成します。
- 委任状に署名押印して頂く際に、必要書類をお預かりします。
- 必要書類を確認後、抵当権抹消登記を申請しますので、あとは登記完了を待つだけです。
- 登記が完了したら、成果品をお渡しするときに費用をお支払い頂きます。
司法書士費用
当事務所では、通常の抵当権抹消登記は定額で承っております。古い抵当権や物件数が多い抵当権など、加算される場合は事前にお見積もりを提示しますので、ご安心ください。
内容 | 報酬 | 登録免許税、印紙税等 |
---|---|---|
抵当権抹消登記申請 | 12,500円 | 2,000円 |
電子情報閲覧 | 0円 | 996円 |
登記事項証明書取得 | 1,500円 | 960円 |
小計 | 14,000円 | 3,956円 |
消費税 | 1,400円 | |
合計 | 19,356円 |
※抵当権抹消登記の登録免許税は不動産の数×1,000円です。(土地・建物の場合は、2,000円)
※不動産が一つ増えるごとに2,912円増額します。(報酬1,100円+登録免許税等の手数料1,812円)
※登記上の住所と現在の住所が違う場合は、抵当権抹消登記の前提として住所の変更登記が必要となります。そのときは別途報酬と費用が発生します。(事前にお見積りを作成します)
お問い合わせ
お問い合わせは、事務所公式LINE・お電話(0563-77-2275)・お問い合わせフォームからお願い致します。お見積もりの依頼などもお気軽にお問い合わせください。