相続手続き

 「相続が発生した場合、まずはどこに相談したら良いのだろう‥」そう悩まれている方は多いです。相続手続きでは、初めに相談するところによってお客様の手間暇が変わってきます。また、ご自身で何か手続きされると余計な費用や時間を要することにもなります。当事務所では相続手続きに特に力を入れておりますので、西尾市近郊にお住まいの方で、相続手続きにお悩みの方は一度お気軽にお問い合わせください。

多くの相続手続き

 相続の手続きは多岐に渡ります。時間がかかる手続きも多いので、落ち着いたら手続きを始めましょう。

  • 実家の土地・建物は亡くなった父親の持家だったから名義の変更が必要
    →不動産の相続登記が必要です。
  • 亡くなった夫の口座から公共料金を引き落としていた
    →銀行の窓口で相続手続きや口座振替の変更が必要です。
  • 相続人の調査をしようと思っても、亡くなった父が再婚してからの子だからよく分からない
    →亡くなられた方の戸籍を最新のものから辿っていくと本人しか知らなかった相続人も分かります。

死亡してからの手続きの流れ

  1. 死亡届の提出(7日以内)
  2. 遺言書の確認※1
    公正証書遺言の有無の照会もできます。
  3. 相続人の調査※2
  4. 相続財産の調査
  5. 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)※3
    亡くなられた方の財産を相続できる立場にあっても、必ず遺産を受け継がなければならないというわけではありません。相続放棄・限定承認の手続きは裁判所に申し立てます。
  6. 準確定申告(4ヶ月以内)
  7. 遺産分割協議※4
  8. 相続税の申告(10ヶ月以内)
  9. 財産の名義変更

※1遺言書の確認

 ご自宅で本人直筆の遺言書を見つけたら家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認前に開封してしまうと過料(5万円以下)となり、偽造・改ざんすると相続権を失います。遺言書の検認も承っております。

※2相続人の調査

 法定相続人を調べるには、亡くなった方の戸籍謄本を最新のものから遡るかたちで出生までの戸籍を収集します。相続できる権利をもつ人(相続人)もこれらの戸籍から確定されます。

※3相続放棄・限定承認

  • 相続と言われても亡くなった父にはたしか、かなりの借金があったはず…
    →相続財産のプラスよりもマイナスの方が大きければ相続放棄も考えられます。
  • 借金があったけど相続放棄をすると住んでいる家の名義も失ってしまう…
    →プラスの財産額と同等の範囲の債務(マイナス)のみをプラス資産と一緒に相続するのが限定承認です。しかし、限定承認の申請には相続人全員の合意が必要です。

相続放棄手続きの詳細についてはこちら→【相続放棄手続き】必要書類と費用

※4遺産分割協議

 遺産を受け取るにあたって、銀行や役所から相続人の全員が納得した取り分で財産を引き継ぎますという証明を求められます。遺産分割協議書を作成し、相続人全員が各自署名・押印の上、印鑑証明書を添付します。

 このように相続に関する手続きは多く、期限が限られているものもあります。不動産の相続登記と金融機関などでの解約手続きを同時に進めることで各種書類の作成や収集の負担を軽減することができます。

遺産分割協議の詳細についてはこちら→【遺産分割協議書】記載例付き書き方のポイント

当事務所の強み

 当事務所は、司法書士・土地家屋調査士・行政書士を登録しております。そのため、不動産の相続登記はもちろんのこと、建物に関することや農地の届出に関することなど、幅広いご相談に対応することができます。また、すべてのお問い合わせに当職が対応し、お一人おひとりの要望を丁寧に聴き取り、問題を解決致します。平日に役所に行く時間が取れない、面倒な手続きはすべて丸投げしたいなど、お気軽にご相談下さい。

報酬と業務内容

報酬額

 相続登記手続き 88,000円(税込)から

 ※相続登記にかかる登録免許税、戸籍等の取得にかかる実費(手数料・郵送料)が別途発生します。無料でお見積もりを作成致しますので、ご安心ください。
 ※不動産の多寡、相続人の人数、財産の価格により報酬額は変動します。

業務内容

  • 相続人の調査(戸籍・住民票の写し等収集・調査)
  • 相続財産の調査
  • 固定資産評価証明書取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産(相続)登記
  • 登記完了後の登記事項証明書取得

付随業務

 以下の業務については、別途報酬にて承ります。

手続き名報酬額(税込)
法定相続情報一覧図の作成16,500円
相続放棄申述書作成38,500円
遺言書検認申立書作成44,000円
未登記家屋の所有者変更届1通 16,500円
農地を相続した場合の役場への届出1通 16,500円
山林を相続した場合の役場への届出1通 16,500円
土地改良区への資格得喪通知1通 5,500円
預貯金・株式の名義変更1機関 55,000円
自動車の名義変更1台 55,000円
特別代理人選任申立書作成44,000円
被相続人名義の建物表題登記77,000円から
被相続人名義の建物滅失登記44,000円から

無料相談を実施中です

 愛知県司法書士会では、令和4年2月・3月を「相続登記はお済みですか月間」として、各地で面談相談や電話相談、公開講座を開催しております。それに合わせて、当事務所でも無料相談を実施しておりますので、ぜひこの機会にお問い合わせフォーム、もしくはお電話にてお気軽にお問い合わせください。出張による相談も受け付けております。
 事務所公式LINEからのお問合わせも好評を頂いております。ぜひこちらからご利用ください。

 令和4年4月1日からの相続登記の免税措置についてはこちらを参照ください。