古物商許可申請

 古物を売買しようとするときは、古物商の許可を受けなければなりません。古物商の許可を受けた人・会社だけが中古品を売買できます。古物商の許可は、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して申請します。

 申請自体は、そこまで複雑なものではありませんが、取得する書類が多く、許可申請書を記入して提出するため不備があってはいけません。よく警察署で、「一般の方が作成すると、添付書面や申請内容に不備があり、何度も訂正を求めることになる」という話を聞きます。何度も役所や警察署に行くことになると、それだけでも負担が大きくなります。古物商の許可取得をお考えの方は、許可申請の専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。

対象となる古物とは?

 対象となる古物は、美術品類・衣類・時計・宝飾品類・自動車・書籍など大きく13種類に分類されています。

許可申請の提出先

 許可書の提出先は、主たる営業所(営業所がない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

必要書類

  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
  • 略歴書※
  • 住民票の写し※
  • 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書※
  • 身分証明書※(本籍地の市区町村長が発行)
    ※法人の場合は、役員全員のものが必要

申請手数料

 許可申請の手数料は、19,000円です。手数料は愛知県収入証紙で支払います。収入証紙は区役所や市役所で販売しているところもあります。

許可取得までの流れ

 古物商の許可は、警察署に申請してから許可が下りるまで40日前後かかります。不備があるとその分遅くなる場合がありますので注意が必要です。また、個人事業主で許可を取得していても、法人成りした場合には、新たに許可を取得する必要があります。取得を検討されている方は、早めに申請に向けて準備されることをお勧めします。

報酬と業務内容

 古物商許可申請にかかる当事務所の行政書士報酬と業務内容は次のとおりです。

手続き名報酬(税込)
古物商許可申請49,500円
※その他住民票の写しや身分証明書取得の実費がかかります。
  • 業務内容
    • 許可申請書の作成
    • 略歴書の作成
    • 住民票の写し、身分証明書の取得
    • 誓約書の用意
    • 登記事項証明書の取得(法人の場合)

お問い合わせ

 古物商許可に関することなら何でもお気軽にご相談ください。また、当事務所では、古物商許可取得の前提となる会社設立に関してもご相談いただけます。お問い合わせフォームまたはお電話(0563ー77ー2275)にてお待ちしております。