お知らせ

【事業復活支援金】申立書を添付して申請

 先日事業復活支援金の申請代行を依頼して下さった方が、請求書や領収書等がないとのことで、当方で「基準月の売上に係る請求書・領収書等又は通帳等の提出が不可能であることの申立書」を作成・添付し、申請しました。

 事業復活支援金の申請においては、①売上台帳②請求書・領収書等③銀行の通帳等、この3点で実際に事業を行っているかの確認をしております。売上台帳に関しては、必ず必要になります。ただ、請求書や領収書、事業用の通帳については、現金取引のためない方もおられます。そのような方は申立書を作成し、添付することで、帳簿類の代替書類として認められます。
 申立書には、「請求書・領収書・通帳等を提出できない合理的な理由」を書かなければなりません。この合理的な理由を文章にするために、ご依頼者に事業内容等を丁寧にヒアリングしています。

 申立書を添付して申請後、中2日ほどで、申請ステータスが「お振込手続き中」に変わりました。作成した申立書に不備がなくて安心しました。あとは、ご依頼者の方のためにも早く振り込まれることを期待しています。

 【追記】後日ご依頼者から連絡があり、申請から1週間ほどで支援金の入金を確認できたとのことです。ご依頼者も大変喜ばれておりました。本当に良かったです。

 申立書のフォーマットはこちら(事務局ホームページ)