コラム

【自筆証書遺言有】相続登記の必要書類

必要書類

 この記事では、被相続人が自筆証書遺言を残して亡くなった場合における相続登記に必要な書類を解説します。では、早速確認していきましょう。

添付情報必要書類
登記原因証明情報①遺言書※1
②戸籍謄抄本(除籍謄本)又は法定相続情報一覧図の写し
代理権限証明情報※2③委任状
その他④住所証明書※3
⑤固定資産の評価証明書

※1 自筆証書遺言については、あらかじめ家庭裁判所の検認が必要です。
※2 代理人によって登記を申請する場合に提供します。
※3 住民票の写し等のほか、相続人の住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しでも可。

解説

①遺言書

 自筆証書遺言の場合は、あらかじめ家庭裁判所の検認が必要です。

 →遺言書の検認についてはこちら

②戸籍謄抄本(除籍謄本)又は法定相続情報一覧図の写し

 相続登記に遺言書を提供しますが、遺言書には被相続人が死亡した事実は記載されておりません。そのため、被相続人が死亡した事実を証する書類として、死亡の記載がある除籍謄本等を提供します。また、不動産を相続する相続人が相続発生時生存していたことを証する書類として、相続人の戸籍謄本等を提供します。なお、法定相続情報一覧図の写しでも可です。その場合は、被相続人の除籍謄本および相続人の戸籍謄本に代えることができます。

③委任状

 代理人により、相続登記を申請する際に提供します。

 委任状の見本(法務局より)

④住所証明書

 不動産を相続される方の住民票の写し等を提供します。

⑤固定資産の評価証明書

 不動産の価格が分かる、その年度の評価証明書を提出します。不動産がある市町村等の役場で取得します。また、固定資産税の課税明細書でも可です。(公衆用道路など非課税地がある場合は除く)こちらは、毎年市町村等から送付されてくるものです。