コラム
【遺産分割協議書とは?】相続登記との関係
目次
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続人の間で、誰が、どの財産を、どの割合(持分など)で、どのように分けるかを決める手続きです。その結果を取りまとめた書類が遺産分割協議書です。
相続人のうち一人でも除外して行われた遺産分割協議は無効となります。そのため、相続人の調査は、とても重要な作業となります。
民法第907条
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
遺産分割協議書の作成は必須ではない
ただし、共同相続人間で、後々「言った、言わない」などのトラブルを避けるため、遺産分割協議を行った場合は、共同相続人の人数分作成し、各自1通ずつを保有した方が良いでしょう。
※不動産相続登記を申請する場合は、登記原因証明情報として、遺産分割協議書を作成し、提出します。
相続登記に添付する遺産分割協議書
相続登記に添付する遺産分割協議書の必要記載事項は、以下の通りです。
①被相続人の表示
②共同相続人間で遺産分割を行い、その合意があった旨
③不動産を取得する共同相続人の表示及び持分(持分がある場合)
④遺産分割協議書の作成日付
⑤遺産分割協議に参加した共同相続人全員の住所・氏名・実印の押印
⑥遺産分割協議をした不動産の表示
※実務上は、共同相続人全員の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の例(法務局より)