コラム

【相続放棄手続き】必要書類と費用

 相続放棄とは、本来相続人となるはずの方が「はじめから相続人ではなかったものとみなされる制度」です。「相続放棄」をすれば、借金などの相続を避けることができます。ただし、注意点もあります。相続放棄をするには、必要な書類を添えて家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。

申述人

 相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。)が申述することができます。また、未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

申立の期間

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(民法第915条)とされています。被相続人の死亡日から3カ月以内ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」です。ただし、死亡日から3カ月経過後の相続放棄の申述は、裁判所側で認めない可能性が高まります。(理由は、親や兄弟姉妹の死亡はすぐに知るのが通常であるためです)

どこに申述するか

 申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所とされています。そのため、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票を取得し、管轄裁判所を確定します。

 管轄裁判所を調べたい方はこちら(裁判所のホームページ)

必要書類

 必要書類は相続放棄する申述人が被相続人とどのような関係であるかによって異なります。また、相続放棄申述書など共通で必要となる書類もあります。

どの場合でも共通で必要となる書類

以下のように、申述人によって追加の必要書類が変わります。

申述人が被相続人の配偶者の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が被相続人の子の場合(孫などの代襲相続人含む)

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 代襲相続人が申述人になるなら、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が被相続人の直系尊属(父母、祖父母)の場合

  • 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人に子(及びその代襲者)で死亡している者がいたなら、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人に死亡している直系尊属(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいたなら、その直系尊属(父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が被相続人の兄弟姉妹の場合(甥姪の代襲相続人含む)

  • 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人に子(及びその代襲者)で死亡している者がいたなら、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 代襲相続人が申述人になるなら、被代襲者(本来の相続人である兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

費用

 相続放棄申述書には収入印紙を貼付する必要があります。金額は800円分(申述人1人分)です。収入印紙に押印してはいけません。合わせて連絡用の郵便切手を同封します。金額は提出する裁判所によって違いますので、裁判所に確認します。その他、戸籍謄本等を取得する費用(実費)と郵送料がかかります。

報酬

手続き名報酬額
相続放棄手続き38,500円
同時に申述する場合(1人追加分)27,500円

業務内容

  • 被相続人の戸籍謄本・戸籍の附票等の収集
  • 申述人の戸籍謄本の収集
  • 相続放棄申述書の作成
  • 相続放棄申述書の書類提出
  • 裁判所から送られてくる照会書の回答サポート

相続放棄の注意点

 相続放棄を一度してしまうと撤回することはできません(民法第919条)。万が一、後日、被相続人の遺産が見つかったとしても相続することはできませんので注意が必要です。また、相続財産を処分してしまうとそもそも相続放棄をすることはできません。(処分にあたる例:売却、贈与、相続財産に属する家屋の取り壊しや高価な美術品の損壊など)