少額訴訟

 少額訴訟とは、60万円以下の金銭の請求であることを条件として、原則1回の裁判で紛争を解決しようとするものです。通常の裁判に比べて簡易的であるため、手軽に利用することができます。当事務所では、訴状・答弁書の作成から裁判当日の同行まで、本人訴訟をトータルでサポート致します。

少額訴訟の特徴

 少額訴訟は、通常の訴訟と比べて次のような特徴があります。

少額訴訟通常訴訟
裁判の回数原則1回複数回
裁判所簡易裁判所地方裁判所または簡易裁判所(140万円以下)
代理人通常は本人が訴訟を行う
(司法書士が本人訴訟を支援)
多くの場合弁護士に依頼
(訴額が140万円以下の場合は認定司法書士に依頼可)
請求の対象金銭の請求のみ金銭に限らず、不動産その他の請求も可能
請求の訴額等60万円以下制限なし
(簡易裁判所の場合は、140万円以下)

少額訴訟の活用例

 少額訴訟では、60万円以下の金銭請求であれば多くの場面で活用することができます。例えば以下のような場合が挙げられます。

  • 友人に自転車を20万円で売ったが、代金を支払ってくれない
    →売買代金支払請求
  • Aからお店のホームページの作成を30万円で依頼されて、完成させたが代金の支払いがない
    →請負代金支払請求
  • Aは不動産会社から家賃月8万円で部屋を借り、敷金24万円を差し入れた。その後退去したため敷金の返還を求めたが、原状回復費用として支出したとして返還されなかった
    →敷金返還請求
  • Aに35万円を貸し、1年後に返済する約束をしたが、1年経っても支払ってもらえない
    →貸金返還請求

少額訴訟の法定費用

 少額訴訟をする際は、手数料を収入印紙で納める必要があります。また、相手方に訴状を郵送するための郵便切手を合わせて納めます。(名古屋簡易裁判所の場合は、おおよそ7,000円分の切手)

訴訟で請求する金額手数料(収入印紙)
1円〜10万円まで1,000円
10万1円〜20万円まで2,000円
20万1円〜30万円まで3,000円
30万1円〜40万円まで4,000円
40万1円〜50万円まで5,000円
50万1円〜60万円まで6,000円

訴えられて、訴状が届いたら

 裁判所から訴状が届くと、そこに記載されている内容の裁判が始まったことを意味します。例え身に覚えがなくても、そのまま放置してしまうと裁判に負けてしまうことになります。まずは自分の言い分を書いた答弁書を裁判所に提出しましょう。答弁書の作成も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

報酬

 少額訴訟の当事務所の報酬は、以下のとおりです。事前に概算の見積もりを作成しますので、ご安心ください。

種類報酬
着手金44,000円(税込)
成功報酬回収した金額の15%+税
着手金や報酬等の他に裁判所に提出する印紙や切手代等の実費が別途必要になります。

 着手金とは、事件を委任した際に支払う金額です。着手金は、依頼された業務が不成功に終わったとしても返還されません。成功報酬とは、勝訴した場合又は任意に貸付金が回収できた場合などに、支払う金額です。

 例:売買代金50万円の支払いを求める訴訟に勝訴した場合

  • 着手金  44,000円
  • 成功報酬 50万円×0.15%=75,000円
  • 消費税  7,500円
  • 合計   126,500円

お問い合わせ

 少額訴訟をお考えの方は、お手元に契約書や内容証明郵便、その他参考になりそうな書類・画像などをご用意の上、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせフォームまたは電話(0563-77ー2275)にて受け付けております。簡裁代理権を有する当職が、相談から直接担当致しますのでご安心ください。