成年後見申立て
成年後見制度は、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度のことです。司法書士は成年後見制度が始まって以来、親族以外の第三者後見人の中で一番多く選任されています。公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員である当職が、分からないことを丁寧に説明致します。
目次
法定後見制度はどのようなときに利用できるの?
- 物忘れがひどくなり、預貯金の管理が難しくなってきた
- 認知症がひどくなってきて、必要のない高額商品やサービスを契約するようになった
- 認知症の親の施設利用料、入院費や生活費をまかなうために親名義の不動産を売却したい
- 障害のある子の親が亡くなり、遺産分割協議が必要となった
法定後見制度の3つの類型
本人の判断能力の程度に合わせて、3つの類型に分かれます。類型は主治医の診断書に基づいて判断します。
補助類型(判断能力が不十分な人)
- 最近、少し物忘れが出てきたと思うときがある
- 自分でできることも多いけど、時々ある重要な契約の時に一緒に判断してくれる人が欲しい
保佐類型(判断能力が著しく不十分な人)
- 本人はしっかりしているときもある
- 判断に迷うような重要な契約の時に一緒に判断してくれる人が欲しい
後見類型(ほとんど判断ができない人)
- 本人がしっかりしているときはほとんどない
- あらゆる契約や手続きの時に本人の代わりに判断してくれる人が必要
家庭裁判所へ申立て
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。申立書の作成や申立て手続きを業務としてできるのは、司法書士と弁護士だけです。
申立てができる人
本人・配偶者・4親等内の親族など(親族の協力が得られない方の場合は、市区町村長が申立てできます)
申立てに必要な書類
- 申立書
- 申立事情説明書
- 診断書
- 本人情報シート
- 後見人等候補者事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録
- 相続財産目録(遺産分割が必要なとき)
- 収支予定表
- 財産関係書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 後見登記されていないことの証明書
- 親族からの同意書
申立てに必要な法定費用
- 収入印紙1件につき800円〜
- 登記手数料2,600円
- 郵便切手代(各家庭裁判所による)
- 別途診断書や鑑定の費用がかかる場合があります。
報酬
成年後見申立てにかかる当事務所の報酬です。
手続き名 | 報酬(税込) |
---|---|
成年後見の申立て | 110,000円〜 |
お問合わせ
成年後見制度の詳しいことはもちろんですが、必要書類や費用についてもお気軽にご相談ください。お問い合わせフォームまたはお電話(0563ー77ー2275)にてお待ちしております。